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(関連規則) 船舶検査心碍 258.0(電路の布設) (a)機関区域、居住区域及び車両甲板区域の閉囲された場所の電路は、次のいずれかの方法により布設されていること。 (1)1本のケーブルにより布設する方法。この場合において、「1本のケーブルにより布設する」とは、当該ケーブルと隣接するケーブルとの間を、これら2本のうち太い方のケーブルの直径の5倍(隣接するケーブルが束の場合にあっては、束のうちの最大径のケーブルの直径の5倍又は束の最大幅のいずれか大きい方の値)以上離すことをいう。 (図258.0〈1〉参照) ![083-1.gif](../images/083-1.gif
)
図258.0<1>
(2)束ねたケーブルにより布設する方法。この場合にあっては、次のいずれかの方法に従うこと。 ( 縫院璽屮襪鯏譴佑禿渡?鯢枩澆靴討眛馭垣?鯤飮?任?襯院璽屮襪鮖藩僂垢詈? ?海両豺腓砲?い董◆崙馭垣?鯤飮?任?襯院璽屮襦廚箸蓮?軋綾顱フ3〕「耐延焼性試験」に掲げる試験に合格したものをいう。ただし、(財)日本海事協会の発行した証明を有する高難燃ケーブルについては、同試験に合格したものとみなす。 (◆縫院璽屮襪鬟肇薀鵐?瑤牢匹貿柴?靴禿渡?鯢枩澆垢詈? ?海両豺腓砲?い董△修涼蕊瑤砲蓮「B級仕切り電線貫通部と同等以上の延焼防止措置を講じること。 (?某゙258.0<2>に示すつば付きコーミングであってB級仕切り電線貫通部と同等以上の効力を有するものをケーブルに設ける方法。この場合においては、垂直方向に布設するケーブルに設ける場合にあっては6m以内又は2層以内のうちいずれかの間隔ごとに、水平方向に布設するケーブルを設ける場合にあっては14m以内ごとに設ける。ただし、つばが外板、甲板又は天井に接触する場合には、当該仕切り壁までとして差し支えない。
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